ご利用者さまへのご案内

ご利用者さまへのご案内

サービスを利用したいがどのような仕組みなのか分からない等ご不明な点がございましたらご参照下さい。なお、詳細につきましてはご連絡いただいてご相談下さい。

訪問看護の仕組み 訪問看護では利用者さまの かかりつけ医から指示(指示書)をいただき、訪問看護の開始となります。その際に、訪問看護事業とのご契約をさせていただきます。ご利用を希望される場合はかかりつけ医、またはケアマネージャーや当事業所などにご相談ください。
訪問看護では「介護保険」と「医療保険」どちらを使う? 訪問看護では介護保険または医療保険の適用となります。どちらを利用するかはご利用者さまの状況によって異なります。

※1 厚生労働大臣が定める疾病等
末期の悪性腫瘍
多発性硬化症
重症筋無力症
スモン
筋萎縮性側索硬化症
脊髄小脳変性症
ハンチントン病
進行性筋ジストロフィー症
パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)
多系統萎縮症(線条体黒質変性症,オリーブ矯小脳萎縮症 及びシャイ・ドレーガー症候群
プリオン病
亜急性硬化性全脳炎
ライソーゾーム病
副腎白質ジストロフィー
脊髄性筋委縮症
球脊髄性筋委縮症
慢性炎症性脱髄性多発神経炎
後天性免疫不全症候群
頸髄損傷
人工呼吸器を使用している状態

厚生労働大臣の定める疾病等は介護保険の利用者でも訪問看護は「医療保険」で行います。

※22号保険者の特定疾病
  厚生労働省ホームページでご確認ください。

 「精神科訪問看護」 とは?

当事業所では精神科訪問看護を行っております。精神科訪問看護では医療保険の適応となります。
詳細は『けやき通り訪問看護ステーションの精神科訪問看護の紹介』をご参照ください。